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 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

 公共建築工事標準仕様書 建築工事編 (平成28年版)

      編集・発行 社団法人 公共建築協会  P. 5より

  1.2.2 施工計画書
(a)工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた総合施工計画書を作成し、監督職員に提出する。
(b)品質計画、一工程の施工の確認を行う段階及び施工の具体的な計画を定めた工種別の施工計画書を、当該工事の施工に先立ち作成し、監督職員に提出する。
  ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。
(c)(b)の施工計画書のうち、品質計画に係る部分については、監督職員の承諾を受ける。
(d)施工計画書の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支障がないよう適切な措置を講ずる。




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