(参考) 工事記録写真撮影計画(営繕工事写真撮影要領)

(適用範囲)
1. この要領は、公共建築工事標準仕様書等に係る工事写真(電子媒体による提出を含む。)の撮影及び整理に適用する。
(工事写真の撮影)
2.工事写真の撮影は、次によるものとする。
 (1) 撮影対象
主な工事写真の撮影対象を、別添撮影対象表に示す。
なお、改修工事において対象部位の撤去等を含む場合は、別添撮影対象表(解体工事編)も参照するものとする。
撮影対象表に記載のない撮影対象は、監督職員と協議のうえ決定するものとする。
 (2) 撮影箇所
撮影箇所は、撮影の目的や工事内容に応じて監督職員と協議のうえ決定するものとする。
 (3) 撮影方法
工事写真撮影に当たっては、原則として、次の項目のうち必要な事項を記載した黒板(白板)を文字が判読できるよう撮影対象とともに写し込むものとする。

 @工事名
 A工事種目
 B撮影部位
 C寸法、規格、表示マークx
 D撮影時期
 E施工状況
 F立会者名、受注者名
 Gその他
 写真用黒板
 測尺 クロスバー

 (4) デジタルカメラによる撮影方法
デジタルカメラで撮影する工事写真の場合、上記(3)のほか、有効画素数、記録形式などは、監督職員と協議のうえ決定するものとする。

(工事写真の色彩)
3.工事写真はカラーとする。

(工事写真の編集等)
4.工事写真の編集等は、次によるものとする。
 (1) 工事写真の信憑性を考慮し、工事写真の編集は認めない。
 (2) 工事写真の大きさは、L版(サービスサイズ)程度とする。ただし、監督職員が指示するものは、その指示した大きさとする。

(工事写真の提出部数及び形式)
5.工事写真の提出部数及び形式は次によるものとする。
 (1) 工事写真は原則として、原本及びアルバムを工事完成時に各1部提出する。
 (2) 原本はネガ又は電子媒体とする。
 (3) 原本を電子媒体により提出する場合は、監督職員の承諾を受けてアルバムの提出を省略することができる。

(工事写真の整理方法)
6.工事写真の整理方法は次によるものとする。
 (1) 工事写真は、別添撮影対象表に示すものを工事種目又は分類毎に整理することを標準とし、監督職員と協議のうえ決定するものとする。
 (2) 黒板(白板)の判読が困難となる場合又は黒板(白板)を写し込まない場合は、必要事項を記入し、原本又はアルバムに添付する。
 (3) 撮影箇所がわかりにくい場合には、撮影位置図、平面図、構造図等の説明図等


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