トップページ > このページ |
作業手順書と労働安全衛生法 |
|||||||||||||||||
■安全衛生教育 |
|||||||||||||||||
●雇い入れ時の安全衛生教育
・安全装置、保護具の性能及び取り扱い方法 ・作業手順に関すること ・作業開始時の点検に関すること ・整理、整頓及び清潔の保持に関すること ・事故時における応急措置及び退避に関すること ・上記各号のほか、従事する業務に必要な安全または衛生に関すること ただし、職業訓練を受けた者等で十分な知識および技能を有していると認められる者に対しては教育項目の全部または一部を省略することができる。(安衛法59条、安衛則35条) |
|||||||||||||||||
●特別教育を必要とする業務 事業者は危険または有害な業務に作業者をつかせるときは、安全衛生のため特別教育を行わなければならない。 特別教育の業種 (省略) |
|||||||||||||||||
●職長等の安全衛生教育 建設業等政令で定める特殊の業種にあっては、新任の職長、作業長及び班長等で作業者を直接指導、監督する者(作業主任者を除く)に対し次の事項について教育を行わなければならない。 ・作業方法の決定及び作業者の配置に関すること ・作業者に対する指導又は監督の方法に開すること ・危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること ・異常時等における措置に関すること ・その他現場監督者として労働災害防止活動に関すること |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
■労働安全衛生法では下記条文のように安全衛生教育を義務付けている。 したがって作業手順書を作成しておく必要がある。 |
|||||||||||||||||
(安全衛生教育) | |||||||||||||||||
第五十九条 | 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。 2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。 3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。 |
||||||||||||||||
第六十条 | 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。 一 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。 二 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。 三 前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの。 |
||||||||||||||||
労働安全衛生規則 第四章 安全衛生教育(第三十五条-第四十条の三) | |||||||||||||||||
(雇入れ時等の教育) | |||||||||||||||||
第三十五条 | 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。ただし、令第二条第三号に掲げる業種の事業場の労働者については、第一号から第四号までの事項についての教育を省略することができる。 一 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。 二 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。 三 作業手順に関すること。 四 作業開始時の点検に関すること。 五 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。 六 整理、整頓(とん)及び清潔の保持に関すること。 七 事故時等における応急措置及び退避に関すること。 八 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項 2 事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。 |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
■仕様書では |
|||||||||||||||||
公共建築改修工事標準仕様書 (建築工事編)平成(平成19年版) 建築工事安全施工技術指針 第2章 仮設工事 (共通事項) 第6 仮設物の計画に当たっては,関連する別工事(以下「関連工事」という。)及び関連する施設との連係を総合的に考慮し,作業方法,作業手順等を検討すること。 第4章 外構工事 (計画) 第26 外構工事の計画に当たっては,敷地条件,関連工事間の連係及び敷地周辺への影響を考慮して,使用する機械及び作業手順を決定すること。 第29 改修工事の施工に当たっては,解体工事を含めた関連工事との連係を考慮し,それぞれの作業手順に従って作業を行うとともに,周辺環境及び第三者に対する安全措置を講ずること。 2 振動,騒音,粉じん,有機溶剤等による周辺環境の悪化を防止する措置を講ずること。 3 夜間作業を行う場分は,休憩所の確保等,安全衛生管理を行うこと。 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
↑ このページの先頭へ トップページに戻る |